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蓄光式避難口誘導標識 |

蓄光式避難口誘導標識(壁設置型) |
※消防法施工規則第28条の3 第6項改正 平成18年4月3日 消防庁告示第5号 |

蓄光式避難口誘導標識(床設置型) |
※消防法施工規則第28条の3 第6項改正 平成18年4月3日 消防庁告示第5号 |

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- 「消防庁告示第5号(H18.3.29)」及び「消防法施行規則第31条の4の第2項(H18.4.3)」により蓄光式避難口誘導標識の基準が定められ、登録認定機関として、財団法人日本消防設備安全センターが設定され、認定試験を行うことになりました。
- 蓄光式避難口誘導標識の基準
JIS−Z8716の常用光源蛍光ランプD65より照度200ルクスの外光を20分間照射し、その後20分経過した後の表示面が24ミリンデラ/u以上100ミリカンデラ/u未満の平均輝度を有するものを「蓄光式避難口誘導標識」とする。
- 財団法人日本消防設備安全センターの型式承認番号
(会員会社名50音順)
◇株式会社産業資材センター
壁面用:NP−007号、床面用:NP−008号
◇株式会社つくし工房
壁面用:NP−011号、床面用:NP−012号
◇株式会社東京化成製作所
壁面用:NP−001号、床面用:NP−002号
◇東洋防災株式会社
壁面用:NP−005号、床面用:NP−006号
◇株式会社日本緑十字社
壁面用:NP−009号、床面用:NP−010号
◇ユニット株式会社
壁面用:NP−003号、床面用:NP−004号
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